鳴門市内にある空き家の売却・賃貸希望者と鳴門市への移住希望者を結ぶ制度です。
空き家の有効活用を通して、市民と都市住民の交流拡大、定住促進等による地域の活性化を図るため、市内にある賃貸借・売買可能な空き家について情報公開および提供を登録料無料で行っています。
売買や賃貸借の契約については、当事者同士で行っていただくか、法律で定められた媒介の手数料等を支払うことにより、市が協定を結んでいる(公社)徳島県宅地建物取引業協会(以下:宅建協会)に媒介を依頼して行うことができます。
※市は情報の紹介や連絡調整を行いますが、売買や賃貸借に関する契約や交渉について、一切関与しません。契約などに関するトラブルについては、当事者間で解決するようになります。契約手続きの迅速化やトラブル回避のため、宅建協会による媒介を推奨いたします。
個人情報の取り扱いについて
登録物件について、情報の一部を市公式ウェブサイトへ公開し、利用登録者に対し、希望する登録物件に関する詳細な情報を必要な範囲で提供します。
なお、この制度の運用によって発生する個人情報の取り扱いについては、制度要綱において規定するほか万全を期しております。
空き家利用者の方へ
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物件情報の閲覧①「物件一覧」にて空き家情報を閲覧してください。
ウェブサイトに記載のない詳細が知りたい場合、内覧がしたい場合は、「2.利用登録申込み」に進んでください。
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利用登録申込み(申請に不備なければ2週間程度)
①利用登録希望者は、以下の書類を郵送、窓口持参にて提出ください。(原本が必要な書類があります。)
・空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)
・空き家バンク利用者カード(様式第8号)
※事業用で利用される法人は、団体用(様式第8号の2)に団体定款、履歴事項全部証明書等を併せてご提出ください。
※個人事業主で事業用で利用される場合、開業前は事業計画書、開業後は開業届を併せてご提出ください。
・添付書類 同意書(利用希望者登録用)
・市町村税の滞納がない証明(鳴門市にお住まいの方を除く)※原本が必要
・身分を証明するもの(運転免許証の写しなど)
②空き家バンクの利用要件の確認及び申請書の内容審査
③審査を通過すれば空き家バンク利用登録台帳に登録し、利用登録完了書を申請者に市役所から送付
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詳細情報の確認・物件見学
①市役所が物件の詳細情報の提供
②利用登録者が希望に応じて物件内覧
・物件所有者の方の同席の上での内覧のため日程調整に時間を要する場合があります。
・スリッパのご持参をお願いしております。
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交渉の申し込み
①利用登録者が、交渉したい物件が見つかった場合に必要な書類を郵送・窓口持参もしくはメールにて提出
・空き家利用申込書(様式第13号)
・誓約書(様式第14号)
②市役所が、当該希望物件の空き家登録者又は代理人と、媒介者(※媒介契約をしていた場合)に通知
・交渉希望申込通知書(様式第15号)
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交渉・契約
希望する物件が媒介者(宅建協会)と媒介契約を締結していた場合
①媒介者である不動産会社が利用登録者へ連絡。売買、賃貸借等の交渉を実施。
②条件が折り合えば契約。(不成立の場合は利用登録者の手続きは不要。)
③利用登録者は契約成立・不成立に関わらず結果を市役所へ電話・メールで報告。
希望する物件が媒介者(宅建協会)と媒介契約を締結していない場合(直接交渉)
①空き家登録者から利用登録者へ連絡。売買、賃貸借等について直接交渉を実施。
②条件が折り合えば契約。(不成立の場合は利用登録者の手続きは不要。)
③利用登録者は契約成立・不成立に関わらず結果を市役所へ電話・メールで報告。
◆利用登録時の空き家バンク利用者カード(様式第8号)から内容に変更が生じた場合は、
空き家バンク利用登録変更届出書(様式第10号)を郵送・窓口持参もしくはメールにてご提出ください。
◆利用登録の取り消しをしたい場合は、空き家バンク利用登録取消届出書(様式第12号)を郵送・窓口持参もしくはメールにてご提出ください。また、以下の場合は届書提出の有無に関わらず取消になる場合があります。
①当該空き家に係る所有権その他の権利に移転があったとき。
②申込内容に虚偽があったとき。
③登録から3年を経過したとき。
※3年を経過した場合に市役所から連絡をし、延長の意向がある場合は再度3年間登録を更新します。
無料です。
空き家バンク利用登録申込書等、必要書類を提出いただき、利用登録が完了しましたらお伝え可能となります。
書類の不備等なければ、概ね2週間程度で登録通知書を発送しています。
空き家バンクは、定住人口の拡大や経済活動等を行うことによる地域の活性化を目的としており、市外からの移住定住希望者に空き家の情報を提供するものです。ただし、店舗等経済活動に使用する場合は市民の利用も可能です。市内の転居希望者の空き家バンクの利用は受付しておりませんのでご注意ください。開業を控えている方は、事業計画書のご提出や、開業済みであれば開業届などの書類の提出が必要になりますので、詳しくはお問合せください。
定期的な利用がなされる場合は活用可能ですが、まずは利用予定などをお伺いして判断させていただきます。
他に内覧希望者がいない場合は所有者との日程調整を市役所で行いますので、日数を要する場合がございます。内覧の先約がある物件については、先約の内覧終了後、交渉に移らない場合は順番にご案内できますが、交渉にはいるとご案内をお待ちいただくようになります。
空き家判定やリフォームなど、空き家の利活用の支援制度がございます。
空き家判定後、リフォーム補助金が申請可能になります。空き家判定は自己負担額21,480円、リフォーム補助金は補助率補助対象経費の1/2で、利用者は40万円となります。
・空き家判定業務支援事業
・移住者向けリフォーム支援事業
空き家の敷地内にある家庭菜園についてはそのままお使いいただけますが、畑や田んぼの売買は農地法で制限されますので、空き家バンクでは取り扱っていません。
家財の撤去や補修などが必要な建物もあります。それぞれの物件で条件が異なりますので物件の所有者等または仲介業者にご確認ください。
空き家物件登録を希望する方へ
鳴門市内に物件を所有されている方の内、下記の登録要件を満たす方が対象となります。
①空き家に担保物権が設定されていないこと、又は設定されている場合はその旨を登録カード中に明示していること。
②土地の境界及び建物の境界の所有区分が明確であって、所有権等の権利の帰属について争いがないこと。
③所有者等と登記名義人が同一であること、又は同一でない場合はその旨を登録カード中に明示していること。
④法令等により当該物件の売買、賃借等の規制がされていないこと。
⑤競売に付されている物件でないこと。
⑥所有者等が公益社団法人徳島県宅地建物取引業協会に所属しない媒介者に当該物件の媒介を依頼している場合にあっては、当該業者との契約に違反するものでないこと。
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登録の申込み
①物件登録希望者は、以下の書類を郵送、窓口持参にて提出ください。(原本が必要な書類があります。)
・空き家バンク登録申込書(様式第1号)
・空き家バンク登録カード(様式第2号)
・添付書類 同意書(空き家バンク登録用)
・市町村税の滞納がない証明(鳴門市にお住まいの方を除く)
※原本が必要
※媒介希望をされる場合は、登録申込時に申込いただきます。媒介とは、空き家の売買、賃貸借等を希望し、空き家登録者と利用登録者との間で締結される当該物件の売買、賃貸借等の契約に関する代理を宅建協会の不動産会社に依頼することです。
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審査及び現地確認(申請に不備なければ2週間程度)
①申込書等申請書類の内容審査
②市役所及び所有者立ち会いのもと現地確認
・写真撮影を市担当者が実施するため事前に清掃等のご協力をお願いします。
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物件登録
①審査後、不備なければ空き家バンク登録台帳へ登録
・登録期間は3年間です。期限が到来した時に掲載延長について市役所から確認の連絡をいたします。
②空き家バンク登録完了書を所有者等へ通知
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物件紹介
①ウェブサイト等にて登録物件を紹介。
②物件内覧希望があれば、市役所・所有者立ち会いのもと、賃貸・売却を希望する利用登録者の物件内覧
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交渉・契約
媒介者(宅建協会)と媒介契約を締結した場合
①問い合わせ
・媒介者が所有者へ連絡し物件の見学
②媒介者を通した仲介・交渉
③契約の成立・不成立
・仲介手数料の支払い(成立の場合)
・媒介者から所有者等及び市役所へ結果報告
媒介者(宅建協会)と媒介契約を締結しない場合(直接交渉)
①問い合わせ
・市役所が所有者等へ連絡し物件の見学
②所有者等が利用登録者と直接交渉
③契約の成立または不成立
・所有者等から市役所へ結果報告
◆空き家バンク登録申込書(様式第1号)から内容に変更が生じた場合は、空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)を郵送・窓口持参もしくはメールにてご提出ください。
◆物件登録の取り消しをしたい場合は、空き家バンク登録取消届出書(様式第6号)を郵送・窓口持参もしくはメールにてご提出ください。また、以下の場合は届書提出の有無に関わらず取消になる場合があります。
①物件の所有権その他の権利移転があった場合
②申込内容に虚偽があった場合
③登録から3年を経過した場合
※3年を経過した場合に市役所から連絡をし、延長の意向がある場合は再度3年間登録を更新します。
無料です。
市内に空き家を所有している方なら、現住所等に関係なく空き家バンク登録が可能です。
損壊が著しい場合などは、登録できない場合もあります。現地確認後に登録不可となる場合もございますのでご了承ください。
登録できますが、利用者と所有者の合意のもと取扱いを決めていただきます。利用者の意向により家財道具を片付けていただくことになる場合もあります。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。このため、納税義務者は、所有者である貸主となります。
建物の状態、需要のタイミングによって異なるため、募集を開始しても借主、買主がすぐ見つかるとは限りません。
空き家の共有者全員が同意し所有権移転登記が可能であれば、空き家バンクに登録できます。
当事者のみで取引をすることも可能ですが、市の支援制度を利用できない場合があります。
円滑な取引を行うためにも、市と協定を締結している(公社)徳島県宅地建物取引業協会の媒介をお勧めします。
空き家判定やリフォームなど、空き家の利活用の支援制度がございます。
空き家判定後、リフォーム補助金が申請可能になります。空き家判定は自己負担額21,480円、リフォーム補助金は補助率補助対象経費の1/2で、所有者は20万円となります。
・空き家判定業務支援事業
・空き家リフォーム支援事業
現地確認後、書類の不備等なければ、概ね2週間程度で登録通知書を発送しています。
市では鍵の預かりはしておりません。そのため物件内覧時に毎回登録物件へ来ていただく必要がございます。ただし物件内覧時の対応をお願い出来る方がいらっしゃった場合、委任状を記載していただければその方で対応が可能です。
登録可能ですが、同時並行で交渉を進めることはできませんので、どちらかの窓口で交渉があった際は、もう一方の窓口をストップしていただく必要があります。その対応は、所有者の方にしていただく必要がございます。
市では金額の設定はできませんので、媒介者と相談するなどしご本人様で決定いただきます。
更地で登録はできません。
要綱・様式一覧